焦点計の技術要件
1) 焦点計の各移動部品のフィットが適度に緊密になければならない. 読み取りのハンドホイールは柔軟で正確な位置付けである. 調整可能なバフルの動きはバランスでなければならない.光を回す印刷装置印刷マークは透明で,痕跡の直径は0.5mmを超えてはならない.プレスレンズメカニズムは安定して信頼性があるべきである.
2) 焦点計の光学系の画像は明瞭で,視野や投影画面と読書窓の明るさは油なしで均一でなければならない.水の汚れ読み取りに影響を与える他の欠陥.
3) 連続表示型焦点計は,直線,均一,明白な文字で,断線なしで,スケールと指示線は平行で,正点と負点の異なる色でマークされるべきです.デジタルディスプレイタイプ 焦点計のサインとデジタルディスプレイは 壊れたペンをなくして 完全なもので 明らかな漂流や点滅なしに 安定した値を示すべきです.
4) レンズが置かれない場合,焦点計に固有の残留プリズム度が0.1△を超えない.
5) 視覚点計と投影点計のパララックス誤差は,0.1△を超えない.
6) 最大焦点値の誤差要件.様々な表示モードの焦点計のゼロ誤差は ±0.03Dを超えない.その中でも,焦点計の球状と円筒状の度合いの0の表示誤差.01D 分離は,指定された予熱時間後, ±0.02D 以上のものであってはならない.様々な表示モードの焦点計の場合,球状標準レンズ (JJG 866-94 に規定) の上部焦点の測定値と標準レンズの標準値の間の許容量は,表1に示されています.デジタルディスプレイの焦点計では最大焦点値の測定値と標準値の間の許容は,表1の数字の丸の規則に従って実行される (省略).
7) プリズマの誤差度に関する要求事項: 異なる表示モードの焦点計に対して,プリズム度値の測定値とプリズム標準レンズ (JJG 866-94 に規定) の標準レンズの標準値の間の許容量は,表2に示されています.デジタルディスプレイ焦点計では,プリズム度測定値と標準値の間の許容は,表2の数字の丸め規則に従って実行されます (省略).
8) レンズの光学中心の軸位置マークと焦点計の光学軸の差は0.4mmを超えない.
9) 軸位置ダイヤルの00から1800までの方向と軸位置マークの差は10を超えない.
10) 調整可能なバッフルと軸位置ダイヤルの間における00から1800までの並列偏差は10を超えない.
11) 計器は,輸送および包装条件下でZBY002の要件を満たすもので,高温試験に+40°Cが選択され,低温試験に-25°Cが使用されます.そして250mmは,最初のフリードロップの高さに使用されます.

